1977-05-17 第80回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
そこで、あなた方は先ほどから、武器というのは拳銃だけで、催涙弾は武器じゃないと、こういう説明をされておりますけれども、いままでは、拳銃発射は法益均衡がとれない場合が多いが、催涙ガス使用は侵害の程度が軽いので均衡がとれると、あなたもおっしゃるように解釈されていた。それはどういう理由ですか。
そこで、あなた方は先ほどから、武器というのは拳銃だけで、催涙弾は武器じゃないと、こういう説明をされておりますけれども、いままでは、拳銃発射は法益均衡がとれない場合が多いが、催涙ガス使用は侵害の程度が軽いので均衡がとれると、あなたもおっしゃるように解釈されていた。それはどういう理由ですか。
それから、催涙ガス使用は、米人家族地域への波及を防ぐために私が命令した」。次に、「軍事裁判の無罪判決に批判はあるにせよ、暴動の口実にはならない」。次に、「私はこのような脅威がなくならない限り、化学兵器の」——これは毒ガスのことを意味していると思いますが——「撤去作業開始を承認しない」。次に、「今回の暴動は、現在、日米両政府が努力している満足のいく本土復帰の目的を阻害し、破壊するものである」。
提案理由にもあるとおり、この議定書を批准することは軍縮委員会での発言力を強めるためであり、いまこそ日本は見識ある発言をしなければならないときだと私は思うのでございますが、戦争での催涙ガス使用禁止ということは言えないのかどうか。何回も言うことですけれども、私はもう一度強調したいのです。